個人事業の税金について
個人事業者に課せられる税金はどういうものがあるか考えてみました。 まずは所得に対して課せられる所得税と住民税があります。そして固定資産を有しているでしょうから固定資産税、土地や建物を購入すれば不動産取得税、自動車を購入すれば自動車取得税、その自動車を運転するにはガソリン税や自動車税更に車検の際に重量税が課せられてきます。
事業を拡大するために得意先をゴルフ接待すればゴルフ場利用税、酒の席に招けば酒税。そして事業が拡大して従業員を雇うようになれば社会保険税の労使折半分、従業員を慰安旅行で温泉に連れて行けば入湯税が課せられます。
領収書を発行すれば金額に応じて印紙税が課せられ、消費税もここに加わってきますが、事業者の場合消費税は納税者という役割も果たす事になってきます。そして事業者であるゆえ支払い義務が生じてくるのが事業税と言う事になります。
更に事業が拡大していき、外国と貿易を始めたりしたら関税といったものも出てくるだろうし、実に多くの税金を支払っているものですね。
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確定申告
個人事業者の税金としてまず上がってくるのが所得税。これは翌年2月16日から3月15日までに確定申告することになっているのは皆さんご存知だと思います。
法人の場合事業年度は各法人が決める事が出来、4月から翌年3月までや、1月から12月までという形の法人が多いかとは思いますが、別に5月から翌年4月まででも良いし、又は10ヶ月ごとでも法人税法上全く問題ありません。 そしてその事業年度終了後2ヶ月以内に法人税の申告納付を行う事になっているので、大きな会社は3月決算が多いので株主総会が6月下旬に集中する形になっています。
さて個人事業者ですが、こちらは法人で言うところの事業年度は、1月から12月までしか認められておらず、決算期を選択する余地は全くありません。これって何か不公平って感じもしますよね? そして確定申告という形で翌年2月16日から3月15日までに申告納付となっていますから、この間に申告が集中してしまうので、税務署のほうも大変な状況になっています。
法人みたいに申告期限を分散したほうが、税務署としても楽ではないかと思うのですが、個人は年1回の確定申告という事になっています。
印紙税
印紙税は一定額以上の金額の領収書等に、金額に応じて貼付するものなので、事業を展開していけば当然のごとく出てくる税金だと思います。 一般的に税金の納付は、国や地方公共団体に金銭で支払ったときに納付が完了するのですが、この印紙税はそこがちょっと違っています。
印紙税は郵便局等で購入するわけですが、購入した段階では印紙税を納付した事にならず、その後領収書等に貼付して消印をした際に納付と言う事になっているそうです。そのため印紙税は税収額をはっきり把握する事が困難らしい。。
印紙税は費用と出来る税金なので、購入の際租税公課で処理していますが、12月31日の段階で未使用だった印紙については、まだ納付していないことになるので、租税公課として計上しておく事は出来ませんから、貯蔵品として資産項目に計上して翌期に繰り越す事になるわけです。
税金にも色々種類がありますが、金銭を支払った時が納付ではないのは、この印紙税くらいではないでしょうか?
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